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個人事業主として開業届を提出する方法

開業届の提出(個人事業主)

個人事業の開業届出書を準備

Yahoo!ショッピングの出店申請に「開業届」の写しが必要になります。
(法人で登録する場合は不要です。代わりに13桁の法人番号が必要になります。)

開業届は管轄の税務署に提出します。

提出する書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」になります。

税務署に対して事業開始の報告をする書類です。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、青色申告・白色申告問わず提出する必要があります。

実際には、「所得税の青色申告承認申請書」といっしょに提出するケースが多いでしょう。

どちらも国税庁のホームページから印刷できるので、まとめて届け出ると手間が省けます。

また、Yahoo!ショッピング開店申請で提出するために、必ず「控え」をもらいましょう。

●個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業届出書

※書式は平成30年(2018年)9月現在、各税務署で使用されているものです。変更されることもあります。

個人事業の開業・廃業等届出書は、平成28年(2016年)以降に使用されている「マイナンバー」対応の書式です。

届出の際は、マイナンバーと本人確認が必要です。

本人確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カード及び運転免許証などの身分証明書などで確認を行うので、これらの本人確認書類の提示または写しの添付をします。

届出書に記載する書類の提出日は、届出書の記載日ではなく、提出日なので提出直前に書きます。

屋号は、自分の好きなようにつけてかまいません。

屋号がない場合には、空欄で提出できます。

青色事業専従者や従業員に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

記入の際に気をつけたいのは、「納税地」欄です。

納税地とは、簡単に言うと申告や納税をするときの登録場所のことで、原則として住所になり、納税地がどこにあるかで管轄の税務署が決まります。

特例で事業所を納税地とすることができますが、このときは「納税地の変更に関する届出書」が必要になります。

ヤフショ輸入の登録の流れ

  1. ヤフショ出店審査のポイント
  2. 開業届の提出(個人事業主)
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個人事業主の開業届出
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